プラットフォーム条件は法令より厳しい場合があります。
Tmall Global(天猫国際)、JD(京東) Worldwide、Douyin EC(中国版TikTokのEC)等は、ブランド授権、海外販売証明、商標、成分表、検査報告、製造者情報、商品責任保険などを独自に求めることがあります。法令上のNMPA免除と、出店・出品審査の通過は別問題です。

1. 越境EC小売輸入と一般貿易

中国向け化粧品販売を検討する際、最初に区別すべきなのが「跨境電子商務零售進口(越境EC小売輸入)」と「一般貿易」という2つの輸入形態です。この2つは、必要な許認可、通関手続き、税制がそれぞれ異なります。

一般貿易は、卸売や小売店舗への大量供給を前提とした輸入形態で、化粧品であれば原則として販売前にNMPA(国家薬品監督管理局)への登録・届出が必要です。一方、越境EC小売輸入(1210・9610)は、建前上「消費者個人が海外商品を購入する」個人使用目的の輸入として扱われ、一定の条件を満たせば初回のNMPA登録・届出が原則として免除されます。この違いを理解しないまま販売方式を決めると、通関や出店審査で想定外の手続きが必要になることがあります。

2. 越境ECで販売する6条件

越境EC小売輸入でNMPA登録・届出の免除を受けるには、一般的に次のような条件を満たす必要があるとされています。個別の商品・プラットフォームによって扱いが変わるため、あくまで確認の出発点として捉えてください。

条件1〜3
制度上の基本条件
①ポジティブリスト(跨境電子商務零售進口商品清単)に該当する商品であること/②中国消費者個人による自己使用目的の購入として扱われること/③一人あたりの取引限度額・年間限度額の枠内であること。
条件4〜6
運用・データ面の条件
④注文・決済・物流の三単照合(データ連携)ができる指定プラットフォーム・保税区経由での取引であること/⑤商品が海外で合法的に販売されている実績があること/⑥プラットフォームが求める資料(授権書、海外販売証明、成分表等)を提出できること。

3. NMPA登録・届出の境界

NMPAの登録・届出制度は、化粧品を「特殊化粧品」と「普通化粧品」に分け、特殊化粧品は登録、普通化粧品は届出が必要という枠組みになっています。一般貿易でこの枠組みに沿った手続きを行う場合、特殊化粧品は数年単位の試験・審査期間がかかることもあります。

越境EC小売輸入の免除は、この登録・届出の「初回手続き」を原則不要にするものであり、品質・安全性の責任や、広告表現の規制まで免除するものではありません。次のセクションで扱う特殊化粧品の分類を理解しておくと、どの商品が一般貿易向きで、どの商品が越境EC向きかを判断しやすくなります。

4. 特殊化粧品の正しい分類と注意点

現行の「化粧品監督管理条例」で特殊化粧品に該当するのは、染毛、パーマ、シミ取り・美白、日焼け止め、脱毛防止、および新しい効能を標榜する化粧品です。旧制度で特殊用途に含まれていた脱毛・デオドラント等を、そのまま現行区分へ当てはめる説明は正確ではありません。

商品・訴求一般貿易越境EC小売輸入実務上の注意
日焼け止め・美白・染毛等特殊化粧品として登録制度条件を満たせば初回登録要件は原則免除プラットフォームのカテゴリ審査と中国語訴求を事前確認
保湿・洗浄・メイク等普通化粧品として届出制度条件を満たせば初回届出要件は原則免除商品コード、成分、海外販売証明を準備
医療・治療を想起させる訴求化粧品の範囲を超えるおそれ「治療」「発毛」「炎症を治す」等を安易に翻訳しない
重要
NMPA登録・届出が免除されることと、中国向け広告で自由に効能を表現できることは同義ではありません。商品ページ、KOL投稿、画像内コピー、ライブ配信台本は、中国の広告法、反不正当競争法、プラットフォーム規則を別途確認します。

5. 成分確認と販売前に揃える資料

越境EC小売輸入の免除原則があっても、品質安全責任まで免除されるわけではありません。成分表に数値を当てはめた一律判定は避け、商品単位で最新の中国化粧品安全技術規範、禁止・制限原料、使用部位・濃度・警告表示を確認します。

確認資料目的実務ポイント
全成分・INCI名・配合情報禁止・制限原料、アレルゲン、使用条件の確認日本語の商品表示だけでなく製造元の正式処方を使う
日本での合法販売証明正規商品・海外流通商品の確認販売実績、製造販売元、製造所、商品写真を一致させる
安全性・品質資料プラットフォーム審査、苦情、回収対応検査報告、GMP関連資料、SDS等を商品特性に応じて準備
商標・ブランド授権正規販売権と知的財産の確認店舗運営会社、TP会社、物流会社の使用範囲を明記
中国語の商品ページ原稿表示・広告リスクの管理成分説明、効能、比較、No.1表現、医療表現を公開前に承認

6. 健康食品・サプリは化粧品と分けて判断する

健康食品・サプリも、ポジティブリスト内の商品を越境EC小売輸入の条件で販売する場合は、初回輸入の許可・登録・届出を原則適用しない枠組みがあります。しかし、中国国内で「保健食品」として一般流通させる手続きや、食品の海外製造企業に関するGACC手続きとは制度が別です。

修正すべき誤解:
「食品・健康食品は越境ECでもすべてGACC工場登録が必須」と一律に断定するのは適切ではありません。1210・9610の越境EC小売輸入か、一般貿易か、商品がポジティブリストに含まれるか、輸入申告主体・製造者・商品分類が何かを確認して判断します。

また、越境ECで販売できることは、疾病予防・治療や保健機能を自由に表示できることを意味しません。「血糖値を下げる」「関節痛を改善する」等の表現は、商品分類と表示根拠を確認せずに使用しないでください。成分含有量、摂取方法、対象者、注意事項を事実に基づいて表示し、広告原稿は別途審査します。

7. 出品前チェックリストと公式根拠

確認項目判断内容
輸入方式1210、9610、一般貿易のどれか。契約書と税関申告方式が一致しているか
商品リスト2022年版ポジティブリストのHSコード・備考に該当するか
販売対象中国の個人消費者による個人使用か。店舗・卸への再販売が混在していないか
NMPA一般貿易なら普通化粧品届出/特殊化粧品登録。越境ECなら免除条件と独自審査を確認
証憑・追跡正規仕入れ、ブランド授権、成分、製造者、ロット、苦情・回収記録を保存できるか
広告・表示中国語の商品ページ、KOL投稿、動画台本、画像内コピーを公開前に承認したか
免責・更新確認
本記事は制度の全体像を整理するもので、個別商品の法的判断を代替しません。ポジティブリスト、税関運用、プラットフォーム規則、NMPA技術要件は更新されます。出品前に商品HSコード、配合、訴求、販売ルートを中国の通関・化粧品規制専門家へ確認してください。
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