1. 越境ECと一般輸入:規制の「壁の高さ」の違い
化粧品・健康食品を中国に持ち込む方法は主に「一般輸入(正規輸入)」と「越境EC(跨境電商)」の2つある。規制の厳しさが大きく異なるため、日本企業が中国展開を検討する際にはまずこの違いを理解することが前提となる。
2. 化粧品のNMPA分類と越境EC向け対応
中国のNMPA(国家薬品監督管理局)は化粧品を「普通化妆品(一般化粧品)」と「特殊化妆品(特殊化粧品)」の2つに分類している。越境ECでの販売規制はこの分類によって大きく異なる。
普通化妆品(一般化粧品)
スキンケア・メイクアップ・ボディケア・ヘアケアなど特殊な効能を訴求しない化粧品。越境ECでは、天猫国際やJD Worldwide等の認可プラットフォーム経由で販売する場合、NMPA電子備案(オンライン届出)を完了していることが出品条件となっている(2021年の化粧品監督管理条例改正以降)。
特殊化妆品(特殊化粧品)
染毛・パーマ・育毛・日焼け止め・美白(祛斑美白)・脱毛・デオドランドの7カテゴリが該当する。これらは越境EC経由であってもNMPA注册(登録証取得)が原則として必要で、審査期間は6ヶ月〜1年半、費用も商品あたり数十〜百万円単位になる。越境ECの「緩和措置」が適用されにくいカテゴリだ。
| 分類 | 主な商品例 | 越境EC手続き | 費用目安 | 期間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 普通化妆品 | 保湿クリーム・ファンデ・シャンプー・ボディローション | NMPA電子備案(届出) | 1商品5〜20万円(代理店経由) | 1〜3ヶ月 |
| 特殊化妆品 | 日焼け止め・育毛剤・白髪染め・美白クリーム | NMPA注册(登録証取得) | 1商品50〜200万円 | 6〜18ヶ月 |
| 新原料使用 | 新規成分を使用した全カテゴリ | 新原料登録 + 製品届出/登録 | 追加数十〜数百万円 | +6〜24ヶ月 |
3. NMPA電子備案(普通化粧品)の実務フロー
普通化粧品の越境EC向け電子備案は、正しい手順で進めれば1〜3ヶ月で完了できる。以下が標準的なフローだ。
4. 日本製品でよく引っかかる禁止・制限成分
日本で合法的に使用されている成分が、中国では禁止・制限リストに掲載されているケースがある。これを知らずに出品申請すると、申請が却下されるだけでなく、すでに販売中の商品が強制的に削除されるリスクもある。
| 成分名 | 日本での用途 | 中国での扱い | リスクレベル |
|---|---|---|---|
| ハイドロキノン(対苯二酚) | 美白剤 | 化粧品への使用禁止(医薬品としてのみ許可) | 禁止 |
| レチノール(ビタミンA)高濃度 | エイジングケア・美容 | 濃度上限規制あり(0.3%以下)。超過は禁止 | 制限 |
| 一部のパラベン類 | 防腐剤 | 使用可能だが濃度上限あり。複数種組み合わせに注意 | 制限 |
| オキシベンゾン(サンスクリーン剤) | 日焼け止め成分 | 使用濃度上限あり。特殊化粧品(日焼け止め)として登録が別途必要 | 制限 |
| 一部のα-ヒドロキシ酸(AHA) | 角質ケア | グリコール酸等は濃度・pH条件の規制あり | 制限 |
| 植物由来の新規成分 | 各種機能性成分 | 「既使用原料リスト」未掲載の場合、新原料登録が必要(審査6〜24ヶ月) | 要確認 |
| 幹細胞成分(一部) | エイジングケア訴求 | 動物・ヒト由来幹細胞成分は原則禁止 | 禁止 |
5. 健康食品(保健品・サプリメント)の越境EC特例
健康食品・サプリメントは化粧品よりも規制が複雑で、中国での扱いは「保健品(国内市場向け許可制品)」と「普通食品(越境EC経由の一般食品)」で大きく異なる。
「保健品」としての販売:ハードル極めて高い
効能・効果を訴求する「保健品(蓝帽子)」として中国国内で正規販売するには、国家市場監督管理総局(SAMR)への注册(登録)が必要で、審査期間2〜4年・費用数百万円規模という高いハードルがある。日本企業が越境ECで最初から「保健品」として販売することは現実的でない。
「普通食品」として越境EC経由で販売:現実的な入口
健康への効能・効果を表示せず、食品として扱う形で越境EC経由で販売するのが日本企業の現実的な入口だ。この場合、「効能・効果・医療的表現」を一切使わない商品説明が必須となる。「免疫力アップ」「血糖値改善」「関節の痛みを和らげる」といった表現は保健品としての表示とみなされ、規制対象になる。
○「ビタミンCが100mg含まれています」(成分含有量の表示)
○「毎日の食事で不足しがちな栄養素をサポート」(一般的な栄養補給表現)
✗「免疫力を高める」「疲労回復効果がある」「血糖値を下げる」(効能効果表現→禁止)
GACC(税関総署)へのブランド・工場登録
食品カテゴリ全般(健康食品含む)を中国に輸出する日本企業は、輸出企業・輸入者・生産工場のGACC(海关总署)への登録が必要だ(2022年の食品輸入規制強化以降)。登録が済んでいない製品は通関・プラットフォーム出品が拒否されるケースがある。
6. 典型的な失敗パターンと回避策
| 失敗パターン | 原因 | 回避策 |
|---|---|---|
| 出品後に商品が削除される | NMPA備案なしで出品、または禁止成分を含む商品を販売 | 出品前に備案番号取得を完了する。成分チェックは専門代理店に依頼 |
| 備案申請が何度も却下される | 書類の翻訳品質不足・成分表の記載形式がNMPA要件に合っていない | NMPA申請実績のある中国側代理人を選ぶ。最初の1社で成否が大きく変わる |
| 日焼け止めを一般化粧品として申請してしまう | 「日焼け止め=特殊化妆品」という分類を把握していない | 販売前に必ず商品カテゴリの分類を専門家に確認する |
| サプリの商品説明で効能表現を使い、出品停止になる | 日本語サイトの表現をそのまま中国語に翻訳して使用 | 中国語版の商品説明は成分含有量・栄養情報のみに絞り込む |
| 新成分が未登録で申請が止まる | 既使用原料リストにない成分を配合した商品を申請 | 配合成分を事前にリストと照合。新原料登録が必要な場合は計画段階で対処 |
7. 費用・期間・必要書類のまとめ
| 手続き | 対象商品 | 費用目安(1商品) | 期間目安 |
|---|---|---|---|
| NMPA電子備案(普通化妆品) | 一般スキンケア・メイク等 | 5〜20万円 | 1〜3ヶ月 |
| NMPA注册(特殊化妆品) | 日焼け止め・美白・育毛等 | 50〜200万円 | 6〜18ヶ月 |
| 新原料登録 | 新成分使用商品 | 数十〜数百万円(追加) | +6〜24ヶ月 |
| 食品GACC登録(企業・工場) | 食品・健康食品 | 10〜30万円 | 3〜6ヶ月 |
| 保健品注册 | 効能訴求の健康食品 | 数百万〜1,000万円超 | 2〜4年 |
必要書類の標準セット(普通化妆品 NMPA電子備案)
- 製品処方書(全成分・INCI名・配合量)
- 安全性評価報告書(毒性試験・刺激性試験等)
- 製造国の販売証明書・GMP証明書
- 商標登録証明(中国または国際登録)
- 製品ラベル・外装デザイン(中国語版)
- 責任代理商の営業許可証・委任状
- 検査報告書(微生物・重金属等)